
「仮想通貨の損益通算は可能なのか、給与所得や株式の利益と相殺して税金を減らせるか不安」といった悩みをお持ちではありませんか。ビットコインなどの取引で損失が出た場合、少しでも税負担を軽くしたいと考えるのは当然のことです。この記事では、こうした仮想通貨の税金や損益通算に関する疑問にわかりやすく答えます。
本記事の内容
結論をお伝えすると、仮想通貨の損益通算は雑所得の範囲内であれば可能です。しかし、給与所得や株式投資など他の所得とは原則として相殺できません。コインチェックなどの取引所で利益計算をする際も、こうした損失の取り扱いには注意が必要です。
とはいえ、法人化や事業所得の認定など、別の手段で節税できる可能性は残されています。法令に則った適切な対策を理解し、手元に残る資産を最大化するために、ぜひ最後まで読み進めてください。

仮想通貨の損益通算は、原則として「雑所得」という区分の中だけで認められています。給与所得や株式の譲渡所得など、異なる区分の損失とは相殺できないのが税務上のルールです。
仮想通貨の税金は、基本的に「雑所得」として分類されます。雑所得は総合課税の対象で、1月1日から12月31日までの1年間の実現損益を合計して税金を計算する方法です。
利益額は、取引の売却金額から取得価格と手数料を差し引いて算出します。総合課税は給与などの所得と合算して税率が決まる仕組みですが、他区分との損益通算については制限があります。
仮想通貨の損失は、給与所得や株式投資の譲渡所得、事業所得とは損益通算が不可能です。所得税法において、雑所得とその他の所得区分が明確に線引きされている点が、他区分と損益通算できない理由となります。
所得区分による損益通算の可否は以下の通りです。
| 損益通算の可否 | 対象となる所得区分 |
|---|---|
| 可能 | 同じ雑所得内(仮想通貨同士や副業などの他雑所得) |
| 不可能 | 給与所得、譲渡所得、事業所得などの異なる区分 |
したがって、仮想通貨で発生した損失を給与所得などから差し引いて税金を減らすことはできません。
仮想通貨における損益通算とは、同じ雑所得内で複数の銘柄の損益を合算して相殺する処理のことです。例えば、ビットコインで利益が出ても他通貨で損失があれば、それらを相殺して全体の雑所得を抑えられます。
コインチェックなどの取引所での利益計算も含め、同じ雑所得内であればアフィリエイト収入などとの「雑所得同士」の損益通算も可能です。ただし、あくまで同一年内の損益に限られる点に注意しましょう。
仮想通貨の損益通算に関する要点は以下の通りです。
これらのルールを正しく理解して確定申告を行うことが、仮想通貨投資の節税対策において重要です。

仮想通貨の取引で生じた損益は原則として「雑所得」に区分されます。日本の税制では、この損失を他の所得区分の利益と相殺する損益通算ができない理由が明確に定められています。
給与所得や株式投資の利益などと相殺することは認められません。損益通算の対象となるものとならないものの違いを把握しておきましょう。
仮想通貨の損失は、会社員が受け取る給与所得と損益通算することができません。仮想通貨による利益は雑所得であり、給与所得とは課税区分が異なるためです。
そのため、仮想通貨投資で損失が出たとしても、給与から差し引いて全体の税金を減らすことは不可能です。
上場株式の売却益は「譲渡所得」として扱われ、申告分離課税の対象となります。一方で、仮想通貨は総合課税の雑所得に分類されます。
これらは税金の計算区分が全く別物です。したがって、仮想通貨の損失を上場株式の利益と相殺する損益通算は認められていません。
FXの利益も「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税が適用されます。名称に「雑所得」とつきますが、総合課税である仮想通貨とは区分が異なります。
課税方式が違うため、FXで得た利益と仮想通貨の損失を損益通算することは対象外です。
仮想通貨の損失については、同じ総合課税の雑所得同士であれば損益通算が可能です。ビットコインなどの異なる銘柄間で利益と損失を相殺することは認められています。
所得の種類による通算の可否は以下の通りです。
| 所得の種類 | 課税区分 | 仮想通貨損失との損益通算 |
|---|---|---|
| 会社員の給与所得 | 総合課税(給与所得) | 不可 |
| 上場株式譲渡所得 | 申告分離課税(譲渡所得) | 不可 |
| FXの利益(先物取引等) | 申告分離課税(雑所得) | 不可 |
| 仮想通貨の利益・損失 | 総合課税(雑所得) | 可(同雑所得内) |
仮想通貨や仮想通貨FXの税金対策として、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
確定申告に向けて、損益通算できる範囲を正しく理解し、税負担を抑える工夫をしましょう。

仮想通貨の取引で発生した損益は、同じ「雑所得」かつ総合課税の範囲内であれば損益通算(内部通算)が可能です。異なる銘柄間で生じた利益と損失を相殺し、全体の課税対象額を減らせます。
これは仮想通貨取引全体の税負担を軽くするための重要な仕組みです。雑所得同士の損益通算を正しく理解し、賢く節税対策を行いましょう。
ビットコインやイーサリアムなど銘柄が異なっていても、それぞれの実現損益を合算して計算します。各銘柄の損益は以下の式で算出してください。
例えばビットコインの損益通算を行って利益が出ていても、同じ年に他の仮想通貨で損失があれば相殺可能です。その損失分だけ利益を圧縮できるため、税金を抑える効果があります。
複数の取引所を利用している場合、すべての取引所の利益と損失を集計して計算します。例えばコインチェックなどの国内取引所での利益計算に加え、仮想通貨の海外取引所の税金も必要です。
取引所ごとに分けるのではなく、年間の全体損益として「雑所得」に加算されます。一か所の赤字を他の黒字と相殺できるため、漏れなく計算しましょう。
マイニング報酬も雑所得に分類されるため、トレードによる決済損益との損益通算が認められています。マイニングの経費を計上しつつ、全体の利益と相殺して仮想通貨の税金を計算してください。
一方で、仮想通貨の損失は給与所得や株式投資といった他の所得とは相殺できません。損益通算できるものとできないものの違いは以下の通りです。
| 損益通算できるもの(内部通算) | 損益通算できないもの(他の所得) |
|---|---|
| 他の仮想通貨の売買損益 | 給与所得(会社からの給料) |
| マイニング報酬 | 株式投資・投資信託の利益 |
| レンディング報酬 | 不動産所得・事業所得 |
仮想通貨の損益通算できない理由として、所得区分の違いが挙げられます。確定申告を行う際は、これらのルールを正しく区別して記載しましょう。
仮想通貨の損失は、株式投資などで認められている一般的な損益通算や繰越控除が利用できません。
これは日本の税制において、仮想通貨取引による所得が「雑所得(総合課税)」に分類されているためです。
仮想通貨損益通算できない理由として、この所得区分の違いが大きな要因となっています。
株式投資の譲渡所得とは異なり、個人の仮想通貨取引では損失の繰越控除が認められていません。
ビットコイン損益通算などで発生した赤字は、その年の確定申告内でのみ処理する必要があります。
損失を翌年以降に持ち越す「年またぎ」の相殺はできないため、翌年の利益と相殺することは不可能です。
株式投資と仮想通貨の税制上の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | 株式投資 | 仮想通貨 |
|---|---|---|
| 繰越控除 | 可能(最大3年間) | 不可能 |
| 損失の扱い | 翌年の利益と相殺可 | その年内のみ有効 |
仮想通貨は雑所得に該当するため、給与所得や株式譲渡所得など他の所得区分との損益通算はできません。
一方で、同じ「総合課税の雑所得」という枠組み内であれば、雑所得同士損益通算が可能です。
例えば、副業のアフィリエイト収入や原稿料などの利益と、コインチェック利益計算などで確定した損失を相殺できます。
仮想通貨損失税金の計算における通算可否は以下の通りです。
このように他の雑所得と相殺はできますが、通算してもマイナスが残る場合の繰り越しは不可となります。
例外的に取引が「事業所得」として認められた場合には、青色申告により赤字の繰越控除ができる可能性があります。
ただし事業所得とみなされるには、営利性や継続性を持って反復的に行っているという厳しい基準を満たさなければなりません。
一般的な個人投資家の取引は雑所得と判断されるケースがほとんどで、事業所得認定を受けるのは困難です。
仮想通貨の損失を税務上のメリットにする主な方法は以下の2点に限られます。
仮想通貨の損益通算は、同じ雑所得同士でのみ行うことが可能です。給与所得や株の利益とは相殺できないルールのため、注意して仮想通貨の確定申告の準備を進めましょう。
まず、利用しているすべての取引所から年間取引報告書を入手してください。コインチェックなどの取引所からデータを取得し、1年間の売買履歴を揃えます。
報告書がない場合は、自分で取引履歴を整理しなければなりません。正確な仮想通貨の利益計算を行うために、漏れなく情報を集めることが重要です。
次に、年間の損益を合計します。売却額から取得にかかった費用を引き、それぞれの仮想通貨ごとの損益を算出してください。
仮想通貨の計算方法は以下の2つから選択します。
ビットコインで利益が出ていても、他の通貨で損失があれば雑所得同士の損益通算が可能です。しかし、以下の表のとおり他の所得区分とは通算できません。
| 損益通算の対象 | 可否 |
|---|---|
| 仮想通貨内の損益(雑所得同士) | 可能 |
| 仮想通貨と給与所得 | 不可能 |
| 仮想通貨と株式投資 | 不可能 |
| 損失の翌年以降への繰越 | 不可能 |
年間の損益額が決まったら、確定申告書を作成します。仮想通貨の所得は「雑所得」の欄に合計額を記載する決まりです。
税金を計算するために他の所得と合算しますが、赤字分の損益通算はできません。正確な申告のために、損益計算ツールや税理士への相談も検討しましょう。
年末に含み損を確定させて利益と相殺すれば、当年の課税所得を減らすことができます。年またぎの損益通算は認められていないため、年内に損失を確定させる処理が必要です。
仮想通貨取引で発生した損失は、給与所得や株式の譲渡所得といった他の所得区分とは損益通算ができません。相殺できる範囲は、同じ雑所得に分類される他の仮想通貨や副業で得た雑所得などに限られます。
複数の仮想通貨を取引している場合、それぞれの利益と損失を年内で合算して税金を計算する仕組みです。ビットコインの利益からイーサリアムの損失を引くなど、雑所得同士での損益通算を行えば課税対象額を減らせます。
ただし、個人投資家の場合は株式投資とは異なり、損失を翌年以降に繰り越すことは認められていません。年またぎでの損益通算はできないため、その年の赤字は切り捨てとなるのが現状。
年末時点で含み損を抱えているなら、あえて売却して損失を確定させる「損出し」を行うのが効果的。その年の利益と相殺して全体の利益額を圧縮すれば、仮想通貨にかかる税金の負担を軽減できます。
取引手数料や通信費といった経費を漏れなく計上し、利益から差し引くことも重要な節税対策です。コインチェックなどの取引履歴をもとに正確な利益計算を行い、確定申告に備えましょう。
取引額が大きく事業規模と認められる場合は、法人化を検討することで節税の選択肢が広がります。事業所得として扱われれば損失の繰越控除などが可能になりますが、維持コストもかかるため慎重な判断が必要です。
| 損益通算対象 | 可否 | 解説 |
|---|---|---|
| 仮想通貨内の損益 | 可能 | 同じ雑所得内での損益通算ができる |
| 給与所得 | 不可 | 雑所得と給与所得は損益通算不可 |
| 株式譲渡所得 | 不可 | 申告分離課税と総合課税の区分で損益通算不可 |
| 副業の雑所得 | 可能(一部) | 同じ雑所得内の損益であれば可能 |
| 損失の翌年繰越 | 不可 | 仮想通貨の損失は繰越控除できない |
仮想通貨の損益通算を活用したビットコイン節税対策として、以下の3つのポイントが重要です。
仮想通貨の損益通算は、原則として同じ雑所得の範囲内でのみ認められています。給与所得や株式の譲渡所得など、他の所得区分とは通算できない点には注意が必要です。
本記事では、雑所得同士であれば損益通算が可能であることや、ビットコインを含む複数銘柄で合算できる点を解説しました。コインチェックなどの取引所をまたぐ場合でも、しっかりと利益計算を行えば相殺できます。
仮想通貨で損失が出たとしても、翌年以降への繰り越し(年またぎ)はできません。そのため、その年内に損益を最適化する節税対策が重要です。
確定申告の手順や税務上の注意点を理解することで、仮想通貨にかかる税金の損益通算を適切に行えます。本記事のポイントをおさらいします。
これら仮想通貨の損益通算の仕組みを理解すれば、税負担を減らすための方法や確定申告のポイントが明確になります。不要な申告ミスを防ぎ、税制上のメリットを最大限活用できるはずです。
年内の含み損を確定する損出しや正確な損益計算を行い、必要に応じて税理士への相談も検討してください。仮想通貨の損失や税金について把握し、早めに確定申告の準備を進めることをおすすめします。